過去の試験の傾向と対策を把握して試験の合格率アップを目指しましょう!
テスト機能はもちろん、ミス問題だけを復習、苦手な問題をチェックして、チェック問題のみ復習もできます。
解説も充実し、アプリならではの隙間時間も逃さず効率的に勉強!これで次回試験もバッチリです!
■演習問題
・LEVEL1、LEVEL2、LEVEL3-難易度別に問題演習
・分野別-分野ごとに問題演習
・つづきから-前回の続きから問題演習
・時間制限機能-設定画面でON/OFF設定可
・チェック機能-右上のしおりマークをクリック
■復習
・ミス問題-間違えた問題だけを復習
・チェック問題-しおりボタンを押した問題だけを復習
・テスト-設問数を選んでランダムで出題
・履歴-解答した問題履歴を閲覧
■追加購入
・LEVEL2、LEVEL3の問題を追加で購入できます。
■設定
・文字サイズー大/中/小で切り替えられます。
・制限時間-問題演習の制限時間をON/OFFで設定ができます。
・学習履歴リセット-学習履歴をすべて削除します。
■問題演習操作方法
・選択肢をタップしてください。
・正解、不正解、解説が表示されます。
・閉じるをクリックして次の問題へ進みます。
・画面下部の矢印で問題を戻ったり、進んだりすることができます。
貸金業務取扱主任者の制度は、平成15年8月の貸金業法の改正(平成16年1月施行)で創設されましたが、平成18年度の貸金業法の改正(平成18年12月)の3条施行(平成21年6月18日)から国家資格となり、貸金業務取扱主任者資格試験が開始されました。
また、4条施行(平成22年6月18日)以降、貸金業者は、営業所又は事務所毎に、貸金業務取扱主任者(資格試験に合格し主任者登録を受けた者)を法令(貸金業法施行規則第10条の8)で定める数、設置することが必要となりました。(貸金業法第12条の3第1項)
貸金業務取扱主任者は、「当該営業所又は事務所において、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせるための助言又は指導を行う」とその役割が定義されています。(貸金業法第12条の3第1項)
貸金業者は、「貸金業務取扱主任者がこうした助言及び指導の職務を適切に遂行できるよう配慮しなければならない」と定められています。
また、貸金業務に従事する使用人その他の従業者は、「貸金業務取扱主任者が行う助言を尊重し、その指導に従わなければならない」と定められています。(貸金業法第12条の3第2項)
※過去問題の性質上、法改正等により問題文や解説などに誤りが出てしまう場合があります。ご了承くださいませ。
テスト機能はもちろん、ミス問題だけを復習、苦手な問題をチェックして、チェック問題のみ復習もできます。
解説も充実し、アプリならではの隙間時間も逃さず効率的に勉強!これで次回試験もバッチリです!
■演習問題
・LEVEL1、LEVEL2、LEVEL3-難易度別に問題演習
・分野別-分野ごとに問題演習
・つづきから-前回の続きから問題演習
・時間制限機能-設定画面でON/OFF設定可
・チェック機能-右上のしおりマークをクリック
■復習
・ミス問題-間違えた問題だけを復習
・チェック問題-しおりボタンを押した問題だけを復習
・テスト-設問数を選んでランダムで出題
・履歴-解答した問題履歴を閲覧
■追加購入
・LEVEL2、LEVEL3の問題を追加で購入できます。
■設定
・文字サイズー大/中/小で切り替えられます。
・制限時間-問題演習の制限時間をON/OFFで設定ができます。
・学習履歴リセット-学習履歴をすべて削除します。
■問題演習操作方法
・選択肢をタップしてください。
・正解、不正解、解説が表示されます。
・閉じるをクリックして次の問題へ進みます。
・画面下部の矢印で問題を戻ったり、進んだりすることができます。
貸金業務取扱主任者の制度は、平成15年8月の貸金業法の改正(平成16年1月施行)で創設されましたが、平成18年度の貸金業法の改正(平成18年12月)の3条施行(平成21年6月18日)から国家資格となり、貸金業務取扱主任者資格試験が開始されました。
また、4条施行(平成22年6月18日)以降、貸金業者は、営業所又は事務所毎に、貸金業務取扱主任者(資格試験に合格し主任者登録を受けた者)を法令(貸金業法施行規則第10条の8)で定める数、設置することが必要となりました。(貸金業法第12条の3第1項)
貸金業務取扱主任者は、「当該営業所又は事務所において、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせるための助言又は指導を行う」とその役割が定義されています。(貸金業法第12条の3第1項)
貸金業者は、「貸金業務取扱主任者がこうした助言及び指導の職務を適切に遂行できるよう配慮しなければならない」と定められています。
また、貸金業務に従事する使用人その他の従業者は、「貸金業務取扱主任者が行う助言を尊重し、その指導に従わなければならない」と定められています。(貸金業法第12条の3第2項)
※過去問題の性質上、法改正等により問題文や解説などに誤りが出てしまう場合があります。ご了承くださいませ。
Show More